日本ハーブ療法研究会 会則

 

第1章 総則

第1条
名称
 
本会は、日本ハーブ療法研究会と称する。
第2条
目的
 
本研究会は、ハーブ療法に関する研究発表、知識の交換の場を設けることで、ハーブ療法に関する学術的な進歩とともに普及、啓発を図り、もってわが国におけるハーブ療法に関する研究・教育、ひいては人々の健康増進・維持および疾患予防や治療に寄与することを目的とする。
第3条
活動理念
 
① 基礎・臨床の両面からのハーブ療法研究により、学術的な根拠(エビデンス)に基づいたハーブ療法の確立を目指し、現代医療を補完する医療分野の一つの柱としての正しいハーブ療法の普及に寄与する。
② ハーブ療法の社会的認知度を高め、日本発のハーブ療法に関する情報を世界に発信することで、国際社会に参加する。
③ 研究会参加者同士での情報交換、情報の共有によるハーブ療法に関する知識・技術の向上を図る。
第4条
活動方針
 
上記目的を達成するためには、科学的・医学的研究によるハーブ療法に関するエビデンスの蓄積が主な活動になるが、研究活動以外にもハーブ療法の抱える問題点やハーブ療法の正しい普及のための方策等について提案・議論し、改善策を実行する。
第5条
事業内容
 
本研究会は、前条の目的を達成するために学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行なう。

第2章 会員

第6条
本研究会は、本研究会の目的に賛同する個人会員と賛助会員によって構成する。
第7条
個人会員
 
個人会員は、本会の目的に賛同する者で、下記の参加条件のいずれかを満たし、事業を維持するための年会費を納める個人とする。
① 日本国の発行する免許を保持する医師・薬剤師・看護師・歯科医師・獣医師・理学療法士・作業療法士・柔道整復師・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師・管理栄養士・介護福祉士などの医療関係者
② メディカルハーブ関連領域の学問の知識、経験を有する公的、又はそれに準ずる研究・教育機関の研究者または学生(大学、短期大学、大学院、専門学校、高等専門学校の在学生)
③ メディカルハーブに関して興味を持ち、学問的な知識を身につけることを目的に参加しようとする者
第8条
賛助会員
 
賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業を維持するための賛助会費を納め、世話人会の承認を得た団体または個人とする。

第3章 学術集会

第9条
本研究会は学術集会を定期的に開催する。
第10条
事務局は、世話人を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行なう。
第11条
学術集会の大会長は世話人会によって選任される。

第4章 役員

第12条
本研究会は、次の役員を置く。
 
① 代表世話人 1名
② 世話人   10名から50名
③ 監 事   1名
④ 事務局長  1名
第13条
本研究会の役員は、次の各項によって選任される。
 
① 代表世話人は、世話人会によって選任される。
② 世話人は、世話人会の承認を得て選任される。
③ 監事は、世話人会によって選任される。
④ 事務局長は、世話人会によって選任される。
第14条
本研究会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第15条
① 代表世話人は、本研究会を代表し、本研究会の会務を総括する。
② 世話人は、代表世話人を補佐し会務を行なう。
③ 監事は、本研究会の会計および会務を監査する。
④ 事務局長は、事務局の業務を統括する。

第5章 世話人会

第16条
本研究会は、本研究会の会務を行なうために、世話人会を置く。
第17条
① 世話人会は、役員によって構成される。
② 世話人会は、必要に応じて代表世話人が招集する。
③ 世話人会の議長は、代表世話人がこれを兼ねる。

第6章 会 計

第18条
本研究会の経費は、年会費、賛助会費、学術集会参加費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条
年会費および賛助会費の金額は、世話人会にて別途定める。
第20条
毎年度収支決算は、事務局が作成し、監事の監査を受け、世話人会の承認を得て、毎年世話人会において報告する。
第21条
本研究会の事業年度は毎年4月1日より3月31日とする。

第7章 会則の変更

第22条
本研究会の運営に必要な細則は、世話人会にて別に定めることができる。
第23条
本研究会の会則の変更は、世話人会に承認を受けなければならない。

第8章 附 則

第24条
本研究会会則は、平成24年12月16日よりこれを施行する。
第25条
成24年の事業年度は、平成24年12月16日より平成25年3月31日までとする。なお、平成24年度の年会費でもって平成25年度分に繰り入れるものとする。
 
 
【別記】
年会費について
個人会員 一般2,000円、学生500円
賛助会員 1口50,000円